妊娠したため、2月末に退職しました。3/1から旦那の会社の社保の扶養に入れてもらいます(現在手続き中です)。

退職した会社から、24年分の源泉徴収票が送られてきました。摘要欄に「年調せず」と書いてあります。
無知でよくわからないのですが、この源泉徴収票は今年の年末調整時、旦那の会社へ提出すべきものなのでしょうか?私が今すべきことは特にないでしょうか?
ちなみに産後は、働くかどうか未定のため、とりあえず失業保険は受給延長する予定です。
その源泉徴収票は、あなたが年内に再就職した場合には就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。

再就職しなかったら、来年になったら税務署で確定申告して「源泉徴収税額」を取り戻します。

旦那さんの会社に提出しても、何もしてくれません。
失業保険のことで教えてください。
昨年の10月よりパートに働き始めて社会保険に加入しています。
今月妊娠が分かり、予定日は2月です。
このまま支障が無ければ、出産まじかまで働きたいと思っていますが、出産を理由で辞めた場合は失業保険は適用にならないのでしょうか。
また、今辞めたとしても1年未満だとこちらももらえないのでしょうか。

また、このような相談は社会保険事務局に聞けばいいのかもしれませんが、会社の社会保険に聞いてしまうと、支障が出てしまいそうで、まだきけません。
詳しい方お願いします。
失業給付は社保ではなく雇用保険ですが、おそらく加入はされておられるでしょう。出産を理由で退職しても給付は受けられます。ただし、すぐに働けないということで給付の延長はできます。ただし、最低でも1年の加入期間が必要です。いつまで働かれるかわかりませんが、1年以上の加入期間と、11日以上の出勤日数のある月が12か月以上必要ですので予定日からすると微妙ですね。1日でも足りないと給付の対象にはなりませんので。もし詳しく聞きたいのであればお近くのハロワに問い合わせて下さい。
それとは別ですが、もしご本人で社保に入っておられるのであれば、予定日の42日以内まで働いておれば出産手当金の対象になる場合もあります。こちらは社会保険組合に問い合わせて下さい。

補足について:必ずご自分で社保に加入していること。産前42日を超えてからの退職であることが条件となります。
失業保険について質問します。23年6月に社員から役員になり雇用保険被保険者の資格を喪失した者が、24年6月に退職する場合、この者が7月にハローワークに行き失業保険給付の申込をすることは出来るでしょうか?
(失業保険をもらえる人は退職時に雇用保険の被保険者でなければならないので、会社の役員で雇用保険被保険者でない者は失業保険の申込はできないと思うのですが、この理解で合っていますでしょうか?)
期間はクリアしているとは思いますが会社役員は確か
個人事業主と同様でできないと聞いたことあります。
実際にはハローワークに問い合わせるのが一番いいので
電話して聞いてみた方いいですね。
★失業手当がもらえるか・・・??★の追加です。 出勤日記載しました。
★失業手当がもらえるか・・・??★ 追加の質問です。

失業保険の受給資格があるか微妙なので、
自分で計算もしてみたのですが、自信がないので
誰か教えて頂ければ嬉しいです。。

3人連続の妊娠・出産で
2006年2月より現在も産休・育休でずぅーっと会社を休んでおり(2007年9月、10月のみ出勤)
今回会社側が大量の希望退職を募っており、退職金も出るので今回退職しようと考えてるのですが、
ハローワークに電話で聞いたところ、産休・育休などの場合、最大過去4年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が
6ヶ月あればOKとの事なのですが、それでも長い間休みすぎで、退職日によってはギリギリ6ヶ月に満たないかもしれないので
私の計算で合っているか教えてください。

2005年12月 すべて出勤(土日祝以外)土日祝は公休
2006年01月 すべて出勤(土日祝以外)
2006年02月1日より産休・育休開始


2007年8月 育休中
2007年9月 すべて出勤(土日祝以外)
2007年10月すべて出勤(土日祝以外)
2007年11月1日~11月6日まで出勤
2007年11月7日より二人目の産休・育休開始


現在も育休中で、有給が合計60日(2010年1月1日で有給20日増える分も含め)残っているので
いつ一旦復職した形にして有給消化し、いつを退職日にすればいいか悩んでいます。

★会社の締日は末締めです。 会社の締日も関係あるのですか??

★2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが、
その場合2005年1月16日~2月15日の期間は賃金支払い基礎日数は11日以上あるのですが、2月1日からは産休に入ってしまっているので、算定対象期間内では半月しか出勤しておらず、算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
賃金支払い基礎日数はクリアしていても、算定対象期間内にすべて出勤している月が丸々6ヶ月ないとダメなんでしょうか??
その場合退職日から遡り、2007年08月16日~2007年09月15日の間も、8月16日から8月31日は育休なので、
算定対象期間は半月となるんですか? 算定対象金半月がいくつかになってしまうとプラスされて半月+半月=1ヶ月とカウントされるんでしょうか?
やっぱりギリギリ無理です。
2006年1月の賃金が届かないですね。

2010年2月末まででないと厳しいかもしれません。

あと、念のためですが4年間遡れるというのは表現がちょっと違います
出勤、賃金ゼロの月があれば「2年で11日以上ある月が・・・」
この条件がひと月ずつ延びるという意味ですのでお間違いなく。

また、全てが見えない状態での回答ですので洩れや間違いが
あるかもしれませんのでご容赦下さい。




補足ですが

その考え方でOKだと思います。
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