失業保険の計算方法について教えてください。
8月 11日勤務 120000円
7月 12日勤務 130000円
6月 13日労働 110000円
5月 14日勤務 120000円
4月 13日勤務 100000円
3月 15日勤務 130000円
四捨五入していますが、離職票に上記のように書いている場合の失業保険の
計算は日給での計算式になるのでしょうか?
その場合いくらになるのか教えてください。恥ずかしながら計算が苦手でわかりません。
離職理由は会社都合です。現在30代後半で勤務8ヶ月です。
アドバイス宜しくお願いします。
8月 11日勤務 120000円
7月 12日勤務 130000円
6月 13日労働 110000円
5月 14日勤務 120000円
4月 13日勤務 100000円
3月 15日勤務 130000円
四捨五入していますが、離職票に上記のように書いている場合の失業保険の
計算は日給での計算式になるのでしょうか?
その場合いくらになるのか教えてください。恥ずかしながら計算が苦手でわかりません。
離職理由は会社都合です。現在30代後半で勤務8ヶ月です。
アドバイス宜しくお願いします。
・12+13+11+12+10+13=71
・710,000円÷180=3,944円(賃金日額)
となり、
・3,944円×80%=3,155円(基本手当日額)
でしょうか。
改訂があったので、もう少し低いかもしれません(泣)
(20円くらい?)
ご年齢が30代後半、雇用保険加入期間1年未満で、会社都合、給付日数90日で給付制限無しですね。
ご参考までに。
・710,000円÷180=3,944円(賃金日額)
となり、
・3,944円×80%=3,155円(基本手当日額)
でしょうか。
改訂があったので、もう少し低いかもしれません(泣)
(20円くらい?)
ご年齢が30代後半、雇用保険加入期間1年未満で、会社都合、給付日数90日で給付制限無しですね。
ご参考までに。
失業保険を受給したら旦那の扶養には入れない?
現在妊娠6ヶ月、平成24年4月に出産予定です。現在仕事をしている最中なのですが
平成24年1月30日をもって退職することになりました。
(育児休暇を取って復帰するかor退職するか熟慮した結果、退職の道を選びました)
退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、
同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば4年間失業保険の支給を受けたいと
希望しています。
が、失業保険を受給したことによって年間103万の収入は越えてしまうので
主人の扶養からは外れなければならないのでしょうか。
無知で申し訳ありませんが
退職後、どのような手続きを取るのがベストなのか日々悩んでおります。
アドバイスをお願い致します。
現在妊娠6ヶ月、平成24年4月に出産予定です。現在仕事をしている最中なのですが
平成24年1月30日をもって退職することになりました。
(育児休暇を取って復帰するかor退職するか熟慮した結果、退職の道を選びました)
退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、
同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば4年間失業保険の支給を受けたいと
希望しています。
が、失業保険を受給したことによって年間103万の収入は越えてしまうので
主人の扶養からは外れなければならないのでしょうか。
無知で申し訳ありませんが
退職後、どのような手続きを取るのがベストなのか日々悩んでおります。
アドバイスをお願い致します。
妊婦さんって失業保険を受給するのは、産後働けるようになってからですよね?
失業保険自体、仕事が見つかればすぐに働く意思がないと受給できないはずですから。
だから通常、退職後1年以内に申請するのを、産後状況によってすぐ働けない場合もあるから妊婦さんは受給申請期間延長という制度があって、3年延ばせるんだとハローワークで聞きましたよ?
ですから仕事を辞めずに産休、育休を取得していれば産休中の98日分標準報酬額の6割りが貰え、育休中(子が1際になる前日まで)が標準報酬額の5割りがもらえたんですよ。健康保険もそのまま入っていられたし、産休中の98日分は健康保険料と年金はかかりますが育休中は免除になるので払わなくていいんですよ。
ですからあなたの場合には、ご主人の扶養に入り出産し、産後働けるようになってから失業保険を貰う手続きをすれば待機期間7日間ののちに28日ぶんずつ支給されるんですよ。(申請期間を延長していないとダメです)
退職後、離職票を持ってハローワークに行き延長の手続きを忘れずしてください。
あなたが妊娠を機にではない退職をされていた場合には、失業保険を受給中は会社の規定により扶養に入れないこともありますのでご主人の会社に問い合わせてみたほうがいいですよ。
失業保険自体、仕事が見つかればすぐに働く意思がないと受給できないはずですから。
だから通常、退職後1年以内に申請するのを、産後状況によってすぐ働けない場合もあるから妊婦さんは受給申請期間延長という制度があって、3年延ばせるんだとハローワークで聞きましたよ?
ですから仕事を辞めずに産休、育休を取得していれば産休中の98日分標準報酬額の6割りが貰え、育休中(子が1際になる前日まで)が標準報酬額の5割りがもらえたんですよ。健康保険もそのまま入っていられたし、産休中の98日分は健康保険料と年金はかかりますが育休中は免除になるので払わなくていいんですよ。
ですからあなたの場合には、ご主人の扶養に入り出産し、産後働けるようになってから失業保険を貰う手続きをすれば待機期間7日間ののちに28日ぶんずつ支給されるんですよ。(申請期間を延長していないとダメです)
退職後、離職票を持ってハローワークに行き延長の手続きを忘れずしてください。
あなたが妊娠を機にではない退職をされていた場合には、失業保険を受給中は会社の規定により扶養に入れないこともありますのでご主人の会社に問い合わせてみたほうがいいですよ。
失業保険についての質問です。もう一つ質問しているので詳しくわかる方は両方教えてください・・
1年の通算6ヶ月と思っていた加入期間が通算されませんとハローワークで断られました。
事務職で8ヶ月加入後 退社 就職探しするためにバイトで販売業につき保険にも4ヶ月加入しました。両方の離職票をもってハローワークへいくと
「合算はできないので8ヶ月の会社の方での失業保険給付資格になります」
と言われました。
しかし事務職を退社したのが7月15日 7月27日から販売業に付き研修期間は保険に入れず12月から3月まで加入し3月31日に退社。2つめの会社の離職票が届いたのが4月19日だったので提出日は4月20日となります。すると7月15日まで90日ないと言われました。
しおりの表紙にかいてある初回認定日は5月16日。なのに給付は次の6月13日からと言われました。「初めて振込みが開始されるのは6月13日の認定日後です」と・・・・
職員の勘違いなんでしょうか?!
「え?5月16日じゃないんですか?」と聞いても
「5月16日は今日から1週間の待機期間が4月27日までで、そこから1ヶ月はお払いできないので5月27日まではできないことになります。なので16日は間に合わないので」
と返事が帰ってきました。
カレンダーを見ながら説明してくれたにもかかわらずです。1ヶ月お支払いできないの意味がわからないんです。
いろんなネットのサイトで調べてもどこにも「1ヶ月待つことがある」という内容はどこにもありません。
これは職員の勘違いでしょうか?
1年の通算6ヶ月と思っていた加入期間が通算されませんとハローワークで断られました。
事務職で8ヶ月加入後 退社 就職探しするためにバイトで販売業につき保険にも4ヶ月加入しました。両方の離職票をもってハローワークへいくと
「合算はできないので8ヶ月の会社の方での失業保険給付資格になります」
と言われました。
しかし事務職を退社したのが7月15日 7月27日から販売業に付き研修期間は保険に入れず12月から3月まで加入し3月31日に退社。2つめの会社の離職票が届いたのが4月19日だったので提出日は4月20日となります。すると7月15日まで90日ないと言われました。
しおりの表紙にかいてある初回認定日は5月16日。なのに給付は次の6月13日からと言われました。「初めて振込みが開始されるのは6月13日の認定日後です」と・・・・
職員の勘違いなんでしょうか?!
「え?5月16日じゃないんですか?」と聞いても
「5月16日は今日から1週間の待機期間が4月27日までで、そこから1ヶ月はお払いできないので5月27日まではできないことになります。なので16日は間に合わないので」
と返事が帰ってきました。
カレンダーを見ながら説明してくれたにもかかわらずです。1ヶ月お支払いできないの意味がわからないんです。
いろんなネットのサイトで調べてもどこにも「1ヶ月待つことがある」という内容はどこにもありません。
これは職員の勘違いでしょうか?
①8ヶ月の事務職(こちらの離職票で受給資格決定)
②4ヶ月の販売職
とします
①の離職理由が会社都合 ②の離職理由が自己都合の場合は
1ヶ月間の給付制限となります
4/20①の離職票提出→4/26まで待機期間
4/27~5/26が給付制限
5/27から支給対象となります
①の離職票での受給権は7/15までしかありませんので、暦で50日ですね
今回は最大で50日分の支給となります
認定型は1型ー水ですね
5/16の認定日は待機期間と給付制限期間を確定させるための日ですので、必ず行って下さい
行かないと、50日が更に少なくなります
その後6/13の認定日に行って手続きすれば、6/20頃にご指定の口座に基本手当日額×最大17日分が振り込まれます(5/27~6/12の分)
その後の認定日は恐らく、7/11、8/8となるでしょう(これはハロワに確認して下さい)
②の離職票は廃棄せず必ず保管しておいて下さい。万が一次の会社で雇用保険に入って短期で離職した場合、②の離職票と次の会社の離職票で合わせて6ヶ月以上になれば、再度雇用保険の受給資格が発生しますので(次の会社だけで6ヶ月以上になれば、②の離職票は不要になりますが)
②4ヶ月の販売職
とします
①の離職理由が会社都合 ②の離職理由が自己都合の場合は
1ヶ月間の給付制限となります
4/20①の離職票提出→4/26まで待機期間
4/27~5/26が給付制限
5/27から支給対象となります
①の離職票での受給権は7/15までしかありませんので、暦で50日ですね
今回は最大で50日分の支給となります
認定型は1型ー水ですね
5/16の認定日は待機期間と給付制限期間を確定させるための日ですので、必ず行って下さい
行かないと、50日が更に少なくなります
その後6/13の認定日に行って手続きすれば、6/20頃にご指定の口座に基本手当日額×最大17日分が振り込まれます(5/27~6/12の分)
その後の認定日は恐らく、7/11、8/8となるでしょう(これはハロワに確認して下さい)
②の離職票は廃棄せず必ず保管しておいて下さい。万が一次の会社で雇用保険に入って短期で離職した場合、②の離職票と次の会社の離職票で合わせて6ヶ月以上になれば、再度雇用保険の受給資格が発生しますので(次の会社だけで6ヶ月以上になれば、②の離職票は不要になりますが)
失業保険と扶養の手続きについて
閲覧ありがとうございます。
失業保険を受給するにあたって扶養から外れる必要があるのですが
その際の手続きはどのような過程をいついつまでに行えばいいのでしょうか?
現在、夫の扶養に入っています。
12/18~受給開始(数日後振込み)
3/12受給最終日(数日後振込み)
①12月入ってすぐ扶養を抜けていいのでしょうか?
どうせいつ入っても一か月分の支払いが必要だと思うのですが、、
②またその手続きはどのように?どこへいつまでに行けばいいのでしょうか?
どこかへ行った後に会社へ申告するのでしょうか?
③扶養に入れてる日数もあるわけですが12月分の支払いはどうなりますでしょうか??
④また、もしうまく職が見つからない場合受給最終日からの
再度扶養加入手続き方法も合わせて教えていただきたいです。
3/12が最終なの3/12に会社に申し入れした後、手続きに行ったりこちらで何かするのでしょうか?
⑤その際、3月分の国民年金(健康保険も)支払いはどうなるのでしょうか??
日割りはきかないと思うので、扶養に入る前の分をひと月分支払うのでしょうか?
⑥要はこの様なとき私の場合は12月分・1月分・2月分・3月分の4か月分の国民年金加入(支払い)が必要というわけでしょうか?
⑦扶養から抜け忘れて受給した場合、数年たって発覚すれば遡って数年分の保険年金の支払いが必要だと知人に聞きましたがありえますか?!私は扶養から抜けるので大丈夫なのですが、受給中のみならずその後の分も支払う必要があるのか気になりました。
無知な質問ばかりでお恥ずかしいですが、教えていただきたいです。
閲覧ありがとうございます。
失業保険を受給するにあたって扶養から外れる必要があるのですが
その際の手続きはどのような過程をいついつまでに行えばいいのでしょうか?
現在、夫の扶養に入っています。
12/18~受給開始(数日後振込み)
3/12受給最終日(数日後振込み)
①12月入ってすぐ扶養を抜けていいのでしょうか?
どうせいつ入っても一か月分の支払いが必要だと思うのですが、、
②またその手続きはどのように?どこへいつまでに行けばいいのでしょうか?
どこかへ行った後に会社へ申告するのでしょうか?
③扶養に入れてる日数もあるわけですが12月分の支払いはどうなりますでしょうか??
④また、もしうまく職が見つからない場合受給最終日からの
再度扶養加入手続き方法も合わせて教えていただきたいです。
3/12が最終なの3/12に会社に申し入れした後、手続きに行ったりこちらで何かするのでしょうか?
⑤その際、3月分の国民年金(健康保険も)支払いはどうなるのでしょうか??
日割りはきかないと思うので、扶養に入る前の分をひと月分支払うのでしょうか?
⑥要はこの様なとき私の場合は12月分・1月分・2月分・3月分の4か月分の国民年金加入(支払い)が必要というわけでしょうか?
⑦扶養から抜け忘れて受給した場合、数年たって発覚すれば遡って数年分の保険年金の支払いが必要だと知人に聞きましたがありえますか?!私は扶養から抜けるので大丈夫なのですが、受給中のみならずその後の分も支払う必要があるのか気になりました。
無知な質問ばかりでお恥ずかしいですが、教えていただきたいです。
①はい、12月に入ってから扶養を抜け、市役所で国民健康保険に入ります。
②まずは旦那の会社の経理に、旦那さんから「妻を社会保険の扶養から外してくれ」と言ってもらいます。社会保険の扶養であって税金の扶養ではない点を絶対に言ってください。その後、市役所で国民健康保険に入る手続きをします。雇用保険の受給資格者票を持っていけば、退職により加入となり、保険料が減額されると思います。
③社会保険は月割りです。11月分は旦那の扶養で免除、12月分(1月末納期)は満額あなたが払います。
④失業保険の受給が終わったら、3月のうちに旦那さんの社会保険の扶養に入ります。手続きは市役所で国民健康保険の脱退(旦那の扶養に入るため)、その後旦那さんの会社に再度「妻を社会保険の扶養に入れてくれ」と言ってもらいます。
⑤社会保険は月割りです。月の最後の日にどの保険に加入していたかで、保険料の納付先が変わります。3月分は旦那の扶養で免除されるので、市役所の国民健康保険の納付書は2月分(3月末納期)分まで納付します。
⑥ 12月分・1月分・2月分です。納期は1月末、2月末、3月末です。
⑦ 抜け忘れた場合、失業保険として受けた金額を3倍返しとなります。3倍返しと言っても30万円受けて、90万円返すので、実質は失業保険の倍返しです。ただ、ばれるかどうかといえば…。保険年金は関係ないです。
(補足)
社会保険料控除の欄に記入するのは、12月末までに実際に支払った金額です。年末調整の紙を会社に提出する日までに国保を払っておらず、かつ、12月末までには支払うのであれば確定申告で対応するしかないですが、年末調整でその他の所得控除などが全部済んでいて、そこに社会保険料控除の額を追加するだけなら、国税庁の確定申告書の作成のところで素人でも出来ます。出来なければ税務署に翌年初に国保の領収書と銀行印、会社から貰った源泉徴収票を持っていき、出来ない雰囲気をかもし出せば作成してくれます。
②まずは旦那の会社の経理に、旦那さんから「妻を社会保険の扶養から外してくれ」と言ってもらいます。社会保険の扶養であって税金の扶養ではない点を絶対に言ってください。その後、市役所で国民健康保険に入る手続きをします。雇用保険の受給資格者票を持っていけば、退職により加入となり、保険料が減額されると思います。
③社会保険は月割りです。11月分は旦那の扶養で免除、12月分(1月末納期)は満額あなたが払います。
④失業保険の受給が終わったら、3月のうちに旦那さんの社会保険の扶養に入ります。手続きは市役所で国民健康保険の脱退(旦那の扶養に入るため)、その後旦那さんの会社に再度「妻を社会保険の扶養に入れてくれ」と言ってもらいます。
⑤社会保険は月割りです。月の最後の日にどの保険に加入していたかで、保険料の納付先が変わります。3月分は旦那の扶養で免除されるので、市役所の国民健康保険の納付書は2月分(3月末納期)分まで納付します。
⑥ 12月分・1月分・2月分です。納期は1月末、2月末、3月末です。
⑦ 抜け忘れた場合、失業保険として受けた金額を3倍返しとなります。3倍返しと言っても30万円受けて、90万円返すので、実質は失業保険の倍返しです。ただ、ばれるかどうかといえば…。保険年金は関係ないです。
(補足)
社会保険料控除の欄に記入するのは、12月末までに実際に支払った金額です。年末調整の紙を会社に提出する日までに国保を払っておらず、かつ、12月末までには支払うのであれば確定申告で対応するしかないですが、年末調整でその他の所得控除などが全部済んでいて、そこに社会保険料控除の額を追加するだけなら、国税庁の確定申告書の作成のところで素人でも出来ます。出来なければ税務署に翌年初に国保の領収書と銀行印、会社から貰った源泉徴収票を持っていき、出来ない雰囲気をかもし出せば作成してくれます。
失業保険は退職後、住所を移した後もらえますか?
また、退職後親の健康保険に加入しようと思っていますが、親と違う住所でも可能ですか?
具体的には、
現在地方在住、親と同居。会社を自己都合で退職後、単身上京。(上京後、住民票を移す)
健康保険を親の被扶養者とし、失業保険を受け取る。
ということを考えております。何か問題点、留意点はありますか?
お願いします。
また、退職後親の健康保険に加入しようと思っていますが、親と違う住所でも可能ですか?
具体的には、
現在地方在住、親と同居。会社を自己都合で退職後、単身上京。(上京後、住民票を移す)
健康保険を親の被扶養者とし、失業保険を受け取る。
ということを考えております。何か問題点、留意点はありますか?
お願いします。
>健康保険を親の被扶養者とし、失業保険を受け取る。
ということを考えております。何か問題点、留意点はありますか?
問題点はあります。
失業保険の基本手当日額が3612円以上であれば扶養にはまず入れません。
あなたのお父さんは会社の健康保険に加入していればそこに確認してみてください。3612円未満であってもダメな場合があります。
もし協会けんぽであれば3612円未満であれば扶養に入れると思います。
理由として130万円という規定があります。
雇用保険の基本手当を1年間受給していたと仮定してその額が130万円になると扶養に入れないのです。
計算根拠として、3611円×360日(1年を360日で計算)=1299960円⇒130万円以下
ということを考えております。何か問題点、留意点はありますか?
問題点はあります。
失業保険の基本手当日額が3612円以上であれば扶養にはまず入れません。
あなたのお父さんは会社の健康保険に加入していればそこに確認してみてください。3612円未満であってもダメな場合があります。
もし協会けんぽであれば3612円未満であれば扶養に入れると思います。
理由として130万円という規定があります。
雇用保険の基本手当を1年間受給していたと仮定してその額が130万円になると扶養に入れないのです。
計算根拠として、3611円×360日(1年を360日で計算)=1299960円⇒130万円以下
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