確定申告について教えてください。
今年の4月まで派遣で働いていて、月15万円程の収入を
もらっていました。雇用保険にも加入していました。
その後11月の頭まで失業保険をもらっていました。
保険は、健康保険をはけんけんぽの任意継続に
切り替え自分で払っています。(すぐ働くつもりでいたので)

任意継続保険 毎月14440円
国民年金保険 毎月14660円
市民税 2ヶ月に一回 21000円

を今日まで払ってきました。
失業保険の支給も終わってしまったので
無収入の今、自分でこれだけの保険料を払うのは厳しく
だんなの扶養に入ろうと思っております。

確定申告をすると払いすぎた保険がもどってくると
人にきいたので、私の場合はどうなのか
いろいろなサイトで調べてみたのですが
ちょっとわからなくて、ここに質問させていただきました。

わかりにくい文章で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
「保険料」という日本語をご存じない?

〉確定申告をすると払いすぎた保険がもどってくる
戻りません。税額は下がりますが(税額が再計算された結果としての税の還付はある)。

年の給与収入が60万円程度なら、社会保険料控除を申告しなくても、所得税も次年度の住民税も0ですが。

任意継続は、2年間止められません。
保険料を納付しないと追い出されることを逆手にとって資格喪失する手はありますが。



任意継続保険→健康保険料
国民年金保険→国民年金保険料(「国民年金保険」という名前の制度は存在しない)
失業保険についてお聞きいたします
現在25歳で失業中です 雇用ほどに保険を納めていたのは16歳から18歳の二年間ですが、もらえるのでしょうか?


また失業保険を貰ったらなにかペナルティがつくのでしょうか?何かデメリットはありますか?

よろしくお願いします
雇用保険は離職の前2年間に雇用保険に加入していた期間がなければもらえません
7年も前の加入画は無理がありすぎです
失業保険を貰っても不正受給をしない限りなにもペナルティはありません
失業保険を受けるにあたって扶養からはずれなければいけない
との書き込みを多くみますが。
昔からもこのような定義だったんでしょうか?
聞いたことがないもので
いつからできた法律なのか知りたいと思いました。(質問1)

また失業保険を受けている期間に、扶養からはずれるデメリットを教えてください(質問2)

国保に切り替えるとかなんとか書いてあるみたいですが
国保に切り替えるということは、
月々1万円くらい支払わないければならないということですか?(質問3)

また扶養からはずすだけはずして、国保にきりかえなくても問題ないのでしょうか?(質問4)

扶養かどうかはハローワークで自己申告するものでしょうか?(質問5)
1.法律自体は大正11年4月22日と昭和34年4月16日です。
2.国民健康保険料と国民年金の支払が義務になることです。
3.人によります。
4.問題あります。
5.いいえ、被扶養者でなくなったら、市区町村と扶養者の保険者に届出が義務です。ハローワークは無関係です。
パートを辞めて主人の扶養に入ろうかと思うのですが、来月からすぐに入ることは可能でしょうか?
今月いっぱいでパートを辞めることになりました。
去年の10月から今の仕事をしておりまして、通算10ヶ月勤務、厚生年金にも加入していて、病気が理由の退職なので失業保険も貰えるとの事なのですが、しばらくは治療に専念したいと思っていますし、病気理由による受給延長の手続き等も面倒なようなので、失業保険はあきらめてすぐに夫の扶養に入り、復職したとしても今後は主人の扶養の範囲内で働こうかと考えております。

そこで質問なのですが、今年から7月分までの給与明細の「累計課税対象支給」という所を見てみると、現在85万ちょっとです。それでも主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
今月分の給料が来月にもう一度加算されると額は少し上がるかも知れませんが、今月はあまり働いていないので103万は超えないかと思うのですが…。

あと、主人の扶養に入るさいに必要な書類などはあるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。すみません。
扶養に入るための年収は「今まで」の収入ではなく「これから」の収入で見ます。あと、扶養の上限は130万円です。
あなたは治療に専念するということは無職でこれからの収入は0になるのでしょう?

ですから扶養に必ず入れます。

通常は扶養増の手続きと同時に国民年金第3号被保険者の加入手続きを行いますので年金手帳を旦那さんの会社に提出して下さい。
今月末で解雇されるのと、今月末若しくは来月末で退職勧奨に応じるのは、どれが得策ですか?
適応障害等により休職中ですが、試用期間中のため、試用期間満了となる今月一杯で退職するよう会社から追い込まれています。
会社側からは、離職票は会社都合にするので、今月末での退職届を出すように言われていますが、このまま言いなりに退職届を出しても大丈夫でしょうか?(会社は一部上場の大手ハウスメーカーです)
それとも、無視してこのまま解雇されたほうが、一か月分解雇予告手当てが貰えるみたいだし、失業保険も給付制限が無いからいいのかなとも考えています。
ただ、会社は解雇予告を出すのは避けたいみたいなので、来月末で退職勧奨に応じるという案も浮上してきました。しかし、先に退職届を出すことが条件なので、もしかすると自己都合退職になり失業保険の給付制限を受ける危険性があるのかなと心配しています。また、転職に応募している会社から12月中の入社を求められたときに、12月末退社で合意している約束が足枷にならないかとも心配です。(まだ内定を貰っている訳ではないですが…)
まだ30半ばなので、長期的な観点で考えると、どれが得策だと思いますか?
もっと良い方法等があれば、ご教示いただければ幸いです。
「退職届」は本人の退職の意思を表わす書類ですので、提出したとたんに自己都合扱いで処理され、解雇扱いがなされなくなっても文句が言えないのが通例です。つまり、解雇予告手当をいただける余地をなくしてしまうための「退職届」です。

一方、来月末での退職勧奨の場合に質問者さんに何がメリットになるかといえば、在籍期間が一月延びることで解雇予告手当を受けるのと同等の収入が確保されることです(休職期間が有給であるとの前提ですが)。

その際、12月末日での退社合意が繰り上がる事態も想定に入れておきたくはあるけれど、質問者さんはそれが本来の約束である限りは、入社の繰上げは先方の「打診」であっても「要請」として受け入れることもない、ということで本来の約束を主張されることになります。

一種のギャンブルといえばギャンブルですが、内定がまだ出ていなければなおのこと、入社はあくまで来年1月1日以降となる旨を強調されて交渉を進めていかれることが肝要かと思います。

転職の面談にかけひきは付き物ですが、質問者さんの場合はかけひきでも何でもなく、当初の合意どおりに進めても融通は利かせられない、と筋を通していくべき話ですね。

※なお、応募先から正式な内定が出れば雇用保険からのお手当は一切受けられなくなりますので、質問者さんの退職事由は解雇でも自己都合でも影響はなく、履歴書上は自己都合退職の方がスッキリします。これは時系列上の問題ですので、遡って退職事由を選択できる余地はないものの、得策・愚策にこだわる必要もなくなってしまうわけですから、採用されれば万事ラッキー、ということで。。。

…ぐっどらっく★
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